電子記録債権の受領に関する受取書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、電子債権記録機関が提供している手形的利用を前提とした電子記録債権サービスの提供を受けており、売買取引等において売上代金を電子記録債権で受領した場合には、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、相手方に交付することとしています。
この場合、当該受取書にはただし書として、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」と記載して、電子記録債権を受領したことを明らかにしていますが、当社が取引の相手方に交付する「電子記録債権の受領に関する受取書」は、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、その権利の移転、行使が「証券」をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当します(基通60)。
電子記録債権は、有価証券(財産的価値のある権利を表彰する証券)には該当しないことから、ご照会の受取書は、第17号の1文書には該当しません。
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一第17号文書の1、印紙税法基本通達60
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/47.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 送り状
- 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
- 清算人が作成する受取書
- 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
- エレベーターの保守契約書
- 駐車場使用契約書
- 請負と売買の判断基準(1)
- 取引保証金の預り証
- 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
- 借地権譲渡契約書
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
- 税理士法人が作成する受取書
- 債務承認弁済契約書
- 受取書の作成の時
- 諸給与一覧表等の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。