生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

配当金領収証|印紙税

[配当金領収証]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、銀行等に委託することなく、直接、株主に対して配当金を支払うことにしていますが、株主が配当金の受領の事実を証明する目的で作成する「配当金領収証」は、第16号文書(配当金領収証)か、第17号文書(金銭の受取書)のいずれに該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 第16号文書(配当金領収証)とは、会社が株主に対して各期の配当金を支払うに当たって作成し、株主に送付するもので、支払配当金額その他の事項が記載された株主の具体化した配当請求権を表彰する証書をいいます。
 したがって、株主が会社から、直接配当金の支払を受けた際に作成するご質問の受取書は、第16号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第16号文書の2)。
 なお、配当金を受領する株主が株式会社等の営利法人である場合は、営業に関するものとして課税の対象となりますが、個人である場合には、おおむね営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 株式配当金その他の利益の分配金は、資産を使用させること等の対価ではありませんから売上代金には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第16号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/41.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
  2. 記載金額の計算
  3. 仮請負契約書と本契約書
  4. 納付印を押すことができる文書の範囲
  5. 非課税文書への書式表示
  6. 注文請書の記載金額
  7. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  8. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  9. 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
  10. 補充契約書
  11. 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
  12. 令第26条第2号に該当する文書の要件
  13. 被振込人が作成する受取書
  14. 住宅資金借用証
  15. 諸給与一覧表等の取扱い
  16. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
  17. 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
  18. 「単価」を定める契約であることの要件
  19. 印紙税納付計器による納付の特例
  20. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:351
昨日:0
ページビュー
今日:1,235
昨日:0

ページの先頭へ移動