役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

配当金領収証|印紙税

[配当金領収証]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、銀行等に委託することなく、直接、株主に対して配当金を支払うことにしていますが、株主が配当金の受領の事実を証明する目的で作成する「配当金領収証」は、第16号文書(配当金領収証)か、第17号文書(金銭の受取書)のいずれに該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 第16号文書(配当金領収証)とは、会社が株主に対して各期の配当金を支払うに当たって作成し、株主に送付するもので、支払配当金額その他の事項が記載された株主の具体化した配当請求権を表彰する証書をいいます。
 したがって、株主が会社から、直接配当金の支払を受けた際に作成するご質問の受取書は、第16号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第16号文書の2)。
 なお、配当金を受領する株主が株式会社等の営利法人である場合は、営業に関するものとして課税の対象となりますが、個人である場合には、おおむね営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 株式配当金その他の利益の分配金は、資産を使用させること等の対価ではありませんから売上代金には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第16号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/41.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
  2. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  3. 現金販売の場合のレシート及びお買上票
  4. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
  5. 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
  6. 税理士法人が作成する受取書
  7. 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
  8. 仮契約書・仮文書等の取扱い
  9. 用船契約書の意義
  10. 債権譲渡の意義
  11. 手付金、内入金等の受取書
  12. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  13. 茶道教授等の謝礼金受取書
  14. プログラムの設計・開発契約書
  15. 債務の保証の意義
  16. 再発行した受取書
  17. 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
  18. 根抵当権設定契約書
  19. 契約金額の意義
  20. 土地贈与契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動