青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

ポスレジから打ち出される「仕切り書」|印紙税

[ポスレジから打ち出される「仕切り書」]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、商品販売時の売上管理、在庫管理等のために、「POSシステム」を導入しています。現金販売時に、売場の端末(ポスレジ)から打ち出される「仕切り書」をお客様に交付していますが、どのような取扱いになるのでしょうか。

【回答要旨】

 POSシステムの処理の目的は売上管理等ですが、同システムの金銭登録機能を使用し、金銭の受領の都度、ポスレジから打ち出されお客様に交付されるものは、金銭の受領文言(ご入金、預り現金など)の記載はなくても、当事者間においてはレシート等と同じように受取書としての了解があるものとして認識されていますので、ご質問の「仕切り書」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税表基本通達別表第一 第17号文書の10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/34.htm

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