清算人が作成する受取書|印紙税
[清算人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
清算中の会社ですが、不動産の売買を行い、その譲渡代金の受取書を会社名と清算人名を併記して発行することにしております。この受取書は営業に関する受取書に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。
(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 第17号文書関係
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 墓地使用承諾証
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
- 諸給与一覧表等の取扱い
- 協定書
- 営業者の間における契約であることの要件
- 敷金の預り証
- 債権譲渡の意義
- 売上代金とは
- 借入金の受取書(2)
- 更改契約書
- 課税文書に該当するかどうかの判断
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 仮領収書
- 国等と締結した請負契約書
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 借入金の利率を変更する覚書
- 5万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳
- 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
- 土地贈与契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。