最速節税対策

清算人が作成する受取書|印紙税

[清算人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 清算中の会社ですが、不動産の売買を行い、その譲渡代金の受取書を会社名と清算人名を併記して発行することにしております。この受取書は営業に関する受取書に該当することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
 また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
 なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。

(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書関係

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 公益社団法人等が作成する受取書
  2. 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
  3. 印紙の消印の方法
  4. 協定書
  5. 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
  6. 電子記録債権割引利用契約書
  7. 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
  8. リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
  9. 更改契約書
  10. 受取書の課否判定のチェックポイント
  11. 依頼票(控)
  12. エレベータ保守についての契約書
  13. 土地売買契約書
  14. 受付印を押なつした工事注文書控
  15. 納付印を押すことができる文書の範囲
  16. 記載金額の計算
  17. 株券の作成時期及び納付方法等
  18. 電子記録債権の受領に関する受取書
  19. 契約期間が3か月を超えるものの判断
  20. 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025