清算人が作成する受取書|印紙税
[清算人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
清算中の会社ですが、不動産の売買を行い、その譲渡代金の受取書を会社名と清算人名を併記して発行することにしております。この受取書は営業に関する受取書に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。
(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 第17号文書関係
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 広告契約書
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 課税される定款の範囲
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 課税対象となる文書の範囲
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 不動産の売渡証書
- 書式表示の承認の効力
- 相殺による領収書
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 講演の謝礼金受取書
- 借地権譲渡契約書
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 車両賃貸借契約書
- クレジット販売の場合の領収書
- 根抵当権設定契約書
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。