エレベータ保守についての契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ビルの所有者が、ビルのエレベータ保守をビルサービス会社と月5万円で契約した場合の保守契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として取り扱ってよいのでしょうか。
【回答要旨】
エレベータを保守することは、無形の仕事の完成であり、この業務を対価を得て行う契約は請負契約となりますので、ご質問の文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
また、甲は営業者であり、営業者の間において継続する2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、単価、及び対価の支払方法を定めていますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
ご質問の文書の場合には、月額の保守料金(月額単価)の記載はありますが、契約期間の記載がないので記載金額を計算することはできません。
したがって、記載金額のない第2号文書と第7号文書に該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/24.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 取引保証金の預り証
- 営業の意義
- 債権譲渡の意義
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 注文番号を記載した注文請書の記載金額
- 借入金の受取書(2)
- 契約期間が3か月を超えるものの判断
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 公益社団法人等が作成する受取書
- 運送状
- 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
- 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
- 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
- ご進物品承り票
- 印紙の消印の方法
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- 納税地の特定
- 手付金、内入金等の受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。