最速節税対策

エレベータ保守についての契約書|印紙税

[エレベータ保守についての契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ビルの所有者が、ビルのエレベータ保守をビルサービス会社と月5万円で契約した場合の保守契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として取り扱ってよいのでしょうか。

【回答要旨】

 エレベータを保守することは、無形の仕事の完成であり、この業務を対価を得て行う契約は請負契約となりますので、ご質問の文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
 また、甲は営業者であり、営業者の間において継続する2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、単価、及び対価の支払方法を定めていますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
 ご質問の文書の場合には、月額の保守料金(月額単価)の記載はありますが、契約期間の記載がないので記載金額を計算することはできません。
 したがって、記載金額のない第2号文書と第7号文書に該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/24.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 債務引受けの意義
  2. 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
  3. 工事負担金の受取書
  4. 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
  5. 第19号文書の範囲
  6. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  7. 注文請書の記載金額
  8. 印紙の消印の方法
  9. 諸給与一覧表等の取扱い
  10. 2以上の号に該当する文書の所属の決定
  11. 「単価」を定める契約であることの要件
  12. 印紙税納付計器による納付の特例
  13. 納税地の特定
  14. ご進物品承り票
  15. 変更定款
  16. 森林経営委託契約書
  17. 令第26条第2号に該当する文書の要件
  18. 「取扱数量」を定める契約であることの要件
  19. 工事注文請書
  20. 契約金額が明らかである請負契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024