「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件|印紙税
[「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
債務不履行の場合の損害賠償の方法とは、契約の不履行(履行遅滞、履行不能及び不完全履行)が生じた場合を想定して、その損害の賠償として給付される金額・数量の計算方法、給付方法等を定めたものをいいます。
したがって、例えば、「債務不履行の場合は、延滞金として100円につき日歩3銭の割合で金銭を支払う。」と定めたものは該当しますが、すでに契約不履行の事態が生じたときに、その債務の弁済方法を定めるものは、これには該当せず、原契約に定めた債務の弁済方法の変更契約書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の12
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/20.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 一般社団法人等が作成する定款
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
- 極度貸付契約証書
- 売上代金とは
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 非課税文書への書式表示
- 売掛債権譲渡契約書
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」
- 被振込人が作成する受取書
- 債務承認弁済契約書
- 船舶の範囲
- ご進物品承り票
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 用船契約書の意義
- 土地賃貸借変更契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。