営業者の間における契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
営業者の間における契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
ここにいう営業者は、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の非課税規定(いわゆる営業に関しない受取書)を引用していますから、結局、受取書を作成した場合には印紙税が課税される者の間で行う契約をいうことになります。
営業者とは、一般に営業を行っている者をいい、営業とは、利益を得る目的で、同種の行為を反復的、継続的になすことであり、営利目的があるかぎり、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初反復、継続の意志があるかぎり、1回でやめたとしても営業に該当します。
具体的には、個人の場合、個人商店などの経営者は営業者に該当しますが、商法における商行為に該当しない行為を業務とする医師、あん摩・マッサージ・指圧師、弁護士、司法書士等のいわゆる自由職業者、農林漁業等の原始生産者、会社員等は営業者に該当しません。法人については、株式会社等の営利法人は営業者に該当しますが、公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人は営業者に該当しません。
また、会社以外の法人で、法令又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができる法人(例えば、農業協同組合、信用金庫、消費生活協同組合等)が出資者以外の者と行う取引は営業者の行為とされています。したがって、これらの法人と出資者との間で契約する場合には、出資者がたとえ営業者であっても、営業者の間の契約ということにはなりませんが、これらの法人と出資者以外の営業者との間で契約する場合には、営業者の間の契約ということになります。
この営業者の間の契約とは、契約当事者双方が本来の営業目的のために結ぶ契約だけに限りませんので、例えば会社が事務用消耗品とか自動車用ガソリンを継続的に購入する場合の契約なども、営業者の間の契約になります。
なお、営業者から契約の締結権を委ねられた非営業者が契約の当事者となって他の営業者との間で契約する事例がありますが、このように、契約の効果が直接的に営業者に帰属する場合には、単なる契約名義人を立てても営業者の間の契約となりますし、他人の委託に基づいて自己の名をもって取引を行う場合にも、その受託者と他の営業者との間の契約は、営業者の間の契約になります(基通別表第一第7号文書の3)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/16.htm
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