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請負と売買の判断基準(1)|印紙税

[請負と売買の判断基準(1)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。

【回答要旨】

 請負契約になりますと、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります(通則3のイ)。
 また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
 請負契約か売買契約かの判断基準は、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
 しかし、具体的な取引においては、必ずしもその判別が明確なものばかりとはいえません。したがって、印紙税法の取扱いでは、その判別が困難な場合には、次のような基準で判断することにしています(基通第2号文書の2)。

区分 内容 請負・売買の事例
請負契約に該当すると認められるもの 注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務によって工作物を建設することを内容とするもの
  • ・家屋の建築
  • ・道路の建設
  • ・橋りょうの架設
注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償、無償を問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容としたもの
  • ・生地提供の洋服の仕立て
  • ・材料支給による物品の製作
製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの
  • ・船舶、車両、機械、家具等の製作
  • ・洋服等の仕立て
一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするもの
  • ・大型機械の取り付け
修理又は加工を内容とするもの
  • ・建築・機械の修繕、塗装
売買契約に該当すると認められるもの 一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするものであるが、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの
  • ・テレビを購入した時のアンテナの取付けや配線
製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い、工作物を製作し、供給することを内容とするもの
あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの
  • ・カタログ又は見本による機械、家具等の製作

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/01.htm

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