運送の意義|印紙税
[運送の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
引越荷物を運ぶことを、貨物自動車を持っている人に頼んで、簡単な念書をつくりました。このようなものでも運送契約ということになるのでしょうか。
【回答要旨】
運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は人の場所的な移動を約し、相手(依頼人)がこれに報酬(運送賃)を支払うことを約する契約ですから、それが営業として行われるものだけでなく、たまたま行われるものでも運送となります。
したがって、簡単な文書であっても運送の内容について記載され、これを証明するためのものであれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 不動産購入申込書
- 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
- 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
- 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 借入金の利率を変更する覚書
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 運送の意義
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 講演の謝礼金受取書
- 土地賃貸借変更契約書
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 金銭又は有価証券の受取書とは
- 借入金の受取書(2)
- 売上代金とは
- 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 用船契約書の意義
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
- 税印押なつによる納付の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。