譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書|印紙税

[社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 社団医療法人Aは、平成19年4月施行の改正医療法に基づき認可・設立された法人です。
 社団医療法人Aでは、医療法施行規則第30条の37に規定する基金として金銭その他の財産の拠出を受けるに際し、拠出者との間で当該拠出を引き受ける旨、拠出する基金の額とその内訳(拠出財産の種類及び金額)、拠出方法及び拠出財産の返還方法等を定めた「基金拠出契約書」を締結しますが、この基金拠出契約書に係る印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の基金拠出契約書に係る印紙税の取扱いは、拠出された財産の種類等により、次のとおりとなります。
  金銭の場合 第1号の3文書
  金銭以外の財産の場合
不動産、無体財産権、船舶等の場合 第1号の1文書
地上権又は土地の賃借権の場合 第1号の2文書
金銭債権の場合 第15号文書

 なお、第1号文書と第15号文書の2つの号に該当する文書の場合は、通則3のイの規定により第1号文書に所属が決定されることになります。((参照)2以上の号に該当する文書の所属の決定

(理由)
 医療法施行規則第30条の37に規定する「基金」とは、社団医療法人で持分の定めのないものに拠出された金銭その他の財産であって、当該医療法人が基金の拠出者に対して、医療法施行規則第30条の37及び第30条の38並びに当該医療法人と拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
 このようなことから、ご質問の基金拠出契約書に係る印紙税の取扱いについては、拠出された財産の種類等により、次のとおりとなります。

 拠出財産が金銭の場合
 拠出者から金銭の拠出を受け、金銭で返還するものですから、民法第587条に規定する消費貸借に該当します。
 したがって、この場合の基金拠出契約書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します(基通第1号の3文書1)。

 拠出財産が金銭以外の財産の場合
 拠出者から金銭以外の財産の拠出を受け、金銭で返還するものですから、当該拠出財産に係る所有権等の権利は拠出者に返還されず、社団医療法人Aに帰属することになります。すなわち、当該拠出財産が拠出者から社団医療法人Aへ移転(譲渡)されたことになります。
 したがって、この場合の基金拠出契約書は、拠出財産の種類、内容に応じ、課税文書に該当するかどうか判断することになります。例えば、拠出財産が不動産の場合には第1号の1文書(不動産等の譲渡に関する契約書)、金銭債権の場合には第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達13、第1号の3文書1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は照会及び回答ともその要旨のみを収録したものであり、必ずしも事案の内容の全部を表現していないため、類似事案に応用する場合には、直ちに結論のみを引用することなく、その事実関係を十分に検討の上、それぞれの事案に応じた法令・通達等の適正な解釈・適用を行うよう配慮する必要がある。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/13.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  2. 無体財産権の範囲
  3. 車両賃貸借契約書
  4. 修理品の承り票、引受票等
  5. 土地売買契約書
  6. 不動産の範囲
  7. 請負と売買の判断基準(1)
  8. 非課税文書への書式表示
  9. お買上伝票
  10. 借地権譲渡契約書
  11. 印紙税納付計器による納付の特例
  12. 売掛金を集金した際に作成する預り証
  13. 印紙税の還付請求権の消滅時効
  14. 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
  15. 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
  16. 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
  17. 貸付決定通知書
  18. 注文番号を記載した注文請書の記載金額
  19. 株券の範囲
  20. 物品販売の注文請書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:45
昨日:493
ページビュー
今日:188
昨日:2,327

ページの先頭へ移動