借入金の利率を変更する覚書|印紙税
[借入金の利率を変更する覚書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の覚書は、締結済みの金銭消費貸借契約の利率を変更するものですが、課税文書に該当しますか。
【回答要旨】
ご質問の覚書は、金銭消費貸借契約の重要な事項である利率を変更することを約した文書ですから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
この文書に記載されている貸借金額の残金は、原契約書において確定している金額であって、契約の成立等について証明しようとする金額ではありませんから、記載金額として取り扱われません。
なお、第1号の3文書の重要な事項については、基通別表第2「重要な事項の一覧表」で列挙していますが、これらの事項を変更又は補充する契約書については、原契約書と同様に第1号の3文書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第二
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/09.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- 売掛債権譲渡契約書
- 記載金額の計算
- 請負と売買の判断基準(1)
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
- 墓地使用承諾証
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 印紙税の還付請求権の消滅時効
- 再発行した受取書
- 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
- 請負契約書の変更契約書
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 同一法人内で作成する受取書
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 課税対象となる文書の範囲
- 課税される定款の範囲
- 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。