借入金の利率を変更する覚書|印紙税
[借入金の利率を変更する覚書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の覚書は、締結済みの金銭消費貸借契約の利率を変更するものですが、課税文書に該当しますか。
【回答要旨】
ご質問の覚書は、金銭消費貸借契約の重要な事項である利率を変更することを約した文書ですから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
この文書に記載されている貸借金額の残金は、原契約書において確定している金額であって、契約の成立等について証明しようとする金額ではありませんから、記載金額として取り扱われません。
なお、第1号の3文書の重要な事項については、基通別表第2「重要な事項の一覧表」で列挙していますが、これらの事項を変更又は補充する契約書については、原契約書と同様に第1号の3文書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第二
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/09.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 船舶の範囲
- 定期用船契約書
- 不動産の売渡証書
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
- 物品販売の注文請書
- 土地賃貸借変更契約書
- 受取書の作成者(納税義務者)
- 依頼票(控)
- 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 借地権譲渡契約書
- 課税文書に該当するかどうかの判断
- ポスレジから打ち出される「仕切り書」
- クレジット販売の場合の領収書
- 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
- 請負契約書の変更契約書
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。