青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

貸付決定通知書|印紙税

[貸付決定通知書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、従業員からの住宅資金等の借入申込みに対し、審査の結果、貸付決定した旨を記載した「貸付決定通知書」を申込者へ交付していますが、印紙の貼付は必要でしょうか。

【回答要旨】

 金融機関や保険会社、会社が貸付けの申込みに対し申込人の返済能力等を審査の上貸し付けることを決定し、その旨を記載して申込人へ交付する貸付け決定通知書等と称する文書は、貸付けの予約を証する目的で作成されるものですから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
 印紙税は、文書ごとに課税されますから、たとえ後日改めて「借用証書」や「金銭消費貸借約定書」などの消費貸借に関する契約書を作成する場合でも、それとは別に課税されることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の10

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/03.htm

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