協定書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産の売買に当たり次の協定書を作成しましたが、これは、後日正式契約を取り交わすこととしていますので、不課税文書と考えてよろしいのでしょうか。
【回答要旨】
ご質問の文書は、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、記載金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。記載金額は、1坪当たりの金額と面積を乗じて得た金額です。
課税物件表に掲げられている契約書については、通則5にその定義規定を置いていますが、その概要は次のとおりです。
すなわち、契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約当事者間において作成する文書で、
契約(その予約を含みます。)の成立又は更改の事実を証明する目的で作成する文書
契約内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書
をいい、さらに
念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証する文書を含むことにしています。
ここにいう契約の予約とは、契約の当事者のうち、いずれかが将来希望したときに一定の内容の契約を締結することを約する契約、すなわち、本契約を将来成立させることを約する契約をいいます。
経済取引に関連して作成される文書は、多種多様であり、予約契約書についても、契約証書、協定書、念書、覚書、約定書、承諾書、証明書など様々な名称が用いられていますので、課税文書に該当するかどうかの判断に当たっては特に注意が必要と思われます。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/11.htm
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