青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

一括納付をする場合の口座の数の計算方法|印紙税

[一括納付をする場合の口座の数の計算方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一括納付をする場合の口座の数の計算は、どのようにして行うことになりますか。

【回答要旨】

 法第12条第1項《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例》の規定による一括納付の承認を受けた場合には、毎年4月1日現在の預貯金通帳等に係る口座数により申告納付することになりますが、この場合の口座数の計算は、当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数から、睡眠口座の数及び非課税預貯金通帳に係る口座の数を控除して算出することになります(令第12条第2項)。
 この場合の計算の基礎となる同一種類の預貯金通帳等に係る口座の数には、預貯金契約により預貯金通帳を発行しないことになっている、いわゆる無通帳預金に係る口座の数はこれに含まれません(基通第103条)。
 なお、預貯金通帳等に係る口座の計算は、統括して管理されている口座については各別の口座を合わせて1口座として計算することになっていることから、控除される睡眠口座についても、複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座にあっては、当該通帳に付け込まれている2以上の口座に係る残高及び寄託がされている有価証券の券面金額の残高の合計額が1,000円未満であり、かつ、それぞれの口座における最後の取引の日からいずれも3年を経過したものがこれに該当することになります(令第12条第3項)。したがって、普通預金の残高が1,000円未満であっても定期預金の残高が1,000円を超える総合口座通帳(複合預金通帳)に係る口座や、受益証券の保護預りが4年前に終了し、2年前に普通預金の残高が1,000円未満となった信託総合口座通帳(複合寄託通帳)に係る口座は、いずれも睡眠口座には該当しないことになります。

(注) 通常の預貯金通帳と併せて作成される現金自動預金支払機専用通帳(以下「ATM専用通帳」といいます。)の口座数を計算する場合においては、ATMによる最後の預入れの日から3年を経過したものは、通常の預貯金通帳に係る口座の預金残高にかかわらず、ATM専用通帳に係る睡眠口座として取り扱われます。

 また、「非課税預貯金通帳に係る口座」とは、第18号文書の非課税物件欄2に規定する通帳に係る口座、すなわち、非課税となる預貯金通帳に係る口座をいいます(令第12条第2項)。この非課税となる預貯金通帳には、所得税法第9条第1項第2号《非課税所得》に規定する預貯金に係る預貯金通帳、すなわち、こども銀行又はその代表者等の名義により預け入れする預貯金に係る通帳、及び所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》の規定によりその利子につき所得税が課されないことになる普通預金に係る通帳、いわゆる所得税につき「マル優」が適用される普通預金通帳の2種類のものがあります。
 の預貯金通帳については特に制限はありませんから、その口座数は、複合預金通帳の口座数から控除することができますが、の通帳については、複合預金通帳に該当するものは除外されています(令第30条)から、たとえ普通預金に関する事項のみが付け込まれている総合口座通帳で、その普通預金が所得税について「マル優」が適用されるものであっても、その口座数は、複合預金通帳の口座数から控除することはできません。
 一方、複合寄託通帳については、この通帳が第19号に掲げる通帳に該当するもので、第18号の預貯金通帳には該当しないことから、第18号文書の非課税物件欄の規定は適用されません。したがって、複合寄託通帳には「非課税預貯金通帳に係る口座」は存在しませんから、信託総合口座通帳に所得税が「マル優」扱いとなる普通預金に関する事項のみが付け込まれている場合であっても、その通帳に係る口座数を控除することはできません。

【関係法令通達】

 印紙税法第12条、印紙税法施行令第12条、第30条、印紙税法基本通達第103条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/16.htm

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