外国で作成される契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、アメリカのA社と不動産の売買契約を締結することになりましたが、その契約書は、まず当社において2通作成し、それに代表者の署名押印をして相手方に郵送します。A社は、これに署名し、そのうちの1通を当社あてに返送してきます。このような方法で作成する売買契約書に対する印紙税の取扱いについて説明してください。
【回答要旨】
印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内(いわゆる本邦地域内)に限られることになります。
したがって、課税文書の作成が国外で行われる場合には、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われるとしても、また、その文書の保存が国内で行われるとしても、印紙税は課税されません。
つまり、ご質問のような方法で作成する文書は、いつ、どこで作成されたものであるかを判断すれば、課税となるかどうかが決まることになります。
印紙税法の課税文書の作成とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。
そのため、相手方に交付する目的で作成する課税文書(例えば、株券、手形、受取書など)は、その交付の時になりますし、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、その意思の合致を証明する時になります。
ご質問の契約書は、双方署名押印等する方式の文書ですから、貴社が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者の残りのA社が署名等するときに課税文書が作成されたことになり、その作成場所は法施行地外ですから、結局、この契約書には印紙税法の適用はないことになります。
ところで、返送された1通の契約書は貴社において保存されることになりますから、いつ、どこで作成されたものであるかを明らかにしておかなければ、印紙税の納付されていない契約書について後日いろいろトラブルが発生することが予想されます。したがって、契約書上に作成場所を記載するとか、契約書上作成場所が記載されていなければその事実を付記しておく等の措置が必要になります。
また、文書の作成方法がご質問の場合と逆の場合、つまり、アメリカのA社において課税文書の調製行為を行い、A社の署名等をした上で貴社に送付され、貴社が意思の合致を証明する場合には、貴社が保存するものだけではなく、A社に返送する契約書にも印紙税が課税されることになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第49条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm
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