同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者|印紙税
[同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一の文書に甲と乙、甲と丙及び甲と丁との間のそれぞれ200万円、300万円及び500万円の不動産売買契約の成立を証明する事項を区分して記載している場合、この文書の作成者は誰になるのでしょうか。
【回答要旨】
一の文書に同一の号の課税事項が2以上区分して記載されているものは、印紙税法上その同一の号の課税文書になるのですから、その所属する号の課税事項に関係する当事者全員が共同作成者になります(基通第45条)。
また、共同して作成した課税文書の印紙税は、法第3条第2項の規定により共同作成者全員が連帯して納めることになりますから、ご質問の文書については、甲、乙、丙、丁はその文書の記載金額1,000万円に対する印紙税の全額について連帯して納めなければなりません。現実に誰がいくら負担するかは甲、乙、丙、丁の協議で決定することは差し支えありませんが、印紙税法上、乙は200万円に相当する部分だけを負担することを主張することはできません。
【関係法令通達】
印紙税法第3条第2項、印紙税法基本通達第45条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/05/02.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 受取書の作成者(納税義務者)
- 手付金、内入金等の受取書
- 継続的取引の基本となる契約書とは
- 契約金額が明らかである請負契約書
- 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 送り状
- 借入金の利率を変更する覚書
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 航空機の範囲
- 第19号文書の範囲
- 電子記録債権割引利用契約書
- 消費貸借の意義
- 広告契約書
- 更改契約書
- 一般社団法人等が作成する定款
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 不動産の売渡証書
- 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。