同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者|印紙税

[同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一の文書に甲と乙、甲と丙及び甲と丁との間のそれぞれ200万円、300万円及び500万円の不動産売買契約の成立を証明する事項を区分して記載している場合、この文書の作成者は誰になるのでしょうか。

【回答要旨】

 一の文書に同一の号の課税事項が2以上区分して記載されているものは、印紙税法上その同一の号の課税文書になるのですから、その所属する号の課税事項に関係する当事者全員が共同作成者になります(基通第45条)。
 また、共同して作成した課税文書の印紙税は、法第3条第2項の規定により共同作成者全員が連帯して納めることになりますから、ご質問の文書については、甲、乙、丙、丁はその文書の記載金額1,000万円に対する印紙税の全額について連帯して納めなければなりません。現実に誰がいくら負担するかは甲、乙、丙、丁の協議で決定することは差し支えありませんが、印紙税法上、乙は200万円に相当する部分だけを負担することを主張することはできません。

【関係法令通達】

 印紙税法第3条第2項、印紙税法基本通達第45条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/05/02.htm

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