補充契約書|印紙税
[補充契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
原契約の内容を補充する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の補充」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいい、原契約が文書化されていたかどうかを問わないこと、契約上重要な事項を補充するものを課税対象とすること、補充する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することは、変更契約書の場合と同じです。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/09.htm
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