個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い|印紙税

[契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、不動産売買の仲介を行っておりますが、不動産の仲介をした場合、不動産売買契約書の控(売買当事者の署名押印のあるもの)を保管することにしています。この契約書の控も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として、印紙税が課税されることになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税法は、作成した文書に対して課税するものですから、同一内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が契約の成立等を証するものである限り、契約当事者の所持するものと、契約当事者以外の者が所持するものとを問わず、原則として課税文書に該当することになります。
  しかしながら、契約当事者以外の者に提出する文書であって、かつ、当該文書に提出先が明確に記載されているものについては、課税文書に該当しないものとして取り扱っています(基通第20条)。
  ここにいう契約当事者とは、その契約書において直接の当事者となっている者のみではなく、その契約の前提となる契約及びその契約に付随して行われる契約の当事者等、その契約に参加する者のすべてを含みます。例えば、ご質問の不動産売買契約における仲介人、消費貸借契約における保証人は、契約に参加する当事者であることから、ここにいう契約当事者に含まれることになり、その所持する契約書は課税の対象になります。
  契約当事者以外の者とは、その契約に直接の利害関係を有しない、例えば、監督官庁や融資銀行のような者をいうことになります。
  契約当事者以外の者に提出する文書であっても、提出先が明記されていないものは、課税されることになり、また、「○○提出用」と契約当事者以外の者に提出されることが明記された文書であっても、例えば、監督官庁に提出しないで契約当事者が所持している場合や、当初、契約当事者間の証明目的で作成されたものが、たまたま結果的に契約当事者以外の者に提出された場合等は、課税の対象になりますので注意が必要です。
(注) このように仲介人の所持する契約書は、第1号の1文書に該当することになりますが、仲介人自身は不動産の譲渡に係る契約当事者ではありませんから、不動産売買契約の当事者である甲(売主)と乙(買主)が連帯して納税義務を負うことになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第20条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/05.htm

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