国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)|財産の評価
[国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
取引相場のない外国法人の株式を、純資産価額方式に準じて評価する場合、どのように邦貨換算するのでしょうか。
【回答要旨】
原則として「1株当たりの純資産価額」を計算した後、「対顧客直物電信買相場」により邦貨換算します。
ただし、資産・負債が2カ国以上に所在しているなどの場合には、資産・負債ごとに、資産については「対顧客直物電信買相場」により、負債については、「対顧客直物電信売相場」によりそれぞれ邦貨換算した上で「1株当たり純資産価額」を計算することもできます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達4-3、5-2、186-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/14.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 同族会社が株主である場合
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 占用権の意義
- 借地権の及ぶ範囲
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 多数の路線に接する宅地の評価
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 間口が狭い宅地の評価
- 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。