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国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)|財産の評価
[国外財産の評価−取引相場のない
株式の場合(2)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
取引相場のない外国法人の株式を、純資産価額方式に準じて評価する場合、どのように邦貨換算するのでしょうか。
【回答要旨】
原則として「1株当たりの純資産価額」を計算した後、「対顧客直物電信買相場」により邦貨換算します。
ただし、資産・負債が2カ国以上に所在しているなどの場合には、資産・負債ごとに、資産については「対顧客直物電信買相場」により、負債については、「対顧客直物電信売相場」によりそれぞれ邦貨換算した上で「1株当たり純資産価額」を計算することもできます。
【関係法令通達】
財産評価基本通達4-3、5-2、186-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/14.htm
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