配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合|財産の評価

[1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式取得法人(株式発行法人)の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額」の計算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか。

【回答要旨】

 みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「年配当金額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。

(理由)

 みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、また、通常は、剰余金の配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えられます。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(1)
 法人税法第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/11.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  2. 土地の評価単位――市街地農地等
  3. 直後期末の方が課税時期に近い場合
  4. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  5. 2の路線に接する宅地の評価
  6. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  7. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  8. がけ地等を有する宅地の評価
  9. 農業用施設用地の評価
  10. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  11. 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
  12. 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
  13. 市街地農地等の評価単位
  14. 二方路線影響加算の方法
  15. 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
  16. 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
  17. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  18. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  19. 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
  20. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:13
昨日:414
ページビュー
今日:14
昨日:1,140

ページの先頭へ移動