慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合|財産の評価

[1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式取得法人(株式発行法人)の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額」の計算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか。

【回答要旨】

 みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「年配当金額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。

(理由)

 みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、また、通常は、剰余金の配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えられます。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(1)
 法人税法第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/11.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
  2. 宅地の評価単位
  3. 広大地の評価における「その地域」の判断
  4. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
  5. 無道路地の評価
  6. 私道の用に供されている宅地の評価
  7. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  8. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  9. 宅地の評価単位−不合理分割(1)
  10. 正面路線の判定(2)
  11. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  12. 市街地農地等の評価単位
  13. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
  14. 宅地の評価単位−貸宅地
  15. 宅地の評価単位−自用地
  16. 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  17. 多数の路線に接する宅地の評価
  18. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  19. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  20. 同族会社が株主である場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動