1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合|財産の評価

[1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額」の計算上、外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額があるときは、どのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける外国子会社から剰余金の配当等の額がある場合には、その評価会社の「1株当たりの利益金額」の計算上、受取配当等の益金不算入額を加算して計算します。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「受取配当等の益金不算入額」欄に当該受取配当等の益金不算入額を加算し、加算した受取配当等に係る外国源泉税等の額の支払いがある場合には、当該金額を「左の所得税額」に加算して計算します。
 ただし、租税特別措置法第66条の8第1項又は同条第2項に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額については、すでに評価会社の法人税法上の課税所得金額とされているので、この部分については、類似業種比準株価計算上の「1株当たりの利益金額」に加算しません(同法第66条の9の4第1項及び同条第2項の規定により益金の額に算入しない剰余金の配当等の額についても同様です。)。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(2)
 法人税法第23条の2
 租税特別措置法第66条の8、第66条の9の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/08.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
  2. 一時使用のための借地権の評価
  3. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  4. 採草放牧地の地目
  5. 一団の雑種地の判定
  6. 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
  7. 売買目的で保有する有価証券の評価
  8. 償却費の額の合計額の計算
  9. 二方路線影響加算の方法
  10. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  11. 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
  12. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  13. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  14. 市街地農地等の評価単位
  15. 同族会社が株主である場合
  16. 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
  17. 外貨(現金)の評価
  18. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  19. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  20. EB債(他社株転換債)の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動