1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額」の計算上、外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額があるときは、どのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける外国子会社から剰余金の配当等の額がある場合には、その評価会社の「1株当たりの利益金額」の計算上、受取配当等の益金不算入額を加算して計算します。
この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「受取配当等の益金不算入額」欄に当該受取配当等の益金不算入額を加算し、加算した受取配当等に係る外国源泉税等の額の支払いがある場合には、当該金額を「左の所得税額」に加算して計算します。
ただし、租税特別措置法第66条の8第1項又は同条第2項に規定する外国法人から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額については、すでに評価会社の法人税法上の課税所得金額とされているので、この部分については、類似業種比準株価計算上の「1株当たりの利益金額」に加算しません(同法第66条の9の4第1項及び同条第2項の規定により益金の額に算入しない剰余金の配当等の額についても同様です。)。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
法人税法第23条の2
租税特別措置法第66条の8、第66条の9の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/08.htm
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