借地権の及ぶ範囲|財産の評価
[借地権の及ぶ範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
郊外にあるレストランやパチンコ店のように、賃借した広い土地を建物の敷地と駐車場用地とに一体として利用している場合には、その土地全体に借地権が及ぶものとして評価してよいのでしょうか。
【回答要旨】
借地権の及ぶ範囲については、必ずしも建物敷地に限られるものではなく、一律に借地権の及ぶ範囲を定めることは実情に沿いません。借地権の及ぶ範囲は、借地契約の内容、例えば、権利金や地代の算定根拠、土地利用の制限等に基づいて判定することが合理的であると考えられます。
なお、建物の敷地と駐車場用地とが、不特定多数の者の通行の用に供されている道路等により物理的に分離されている場合には、それぞれの土地に存する権利を別個に判定することとなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達27
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/32.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 土地の地目の判定−農地
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
- 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
- 占用権の意義
- 同族会社が株主である場合
- 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
- 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 長期間清算中の会社
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。