借地権の及ぶ範囲|財産の評価
[借地権の及ぶ範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
郊外にあるレストランやパチンコ店のように、賃借した広い土地を建物の敷地と駐車場用地とに一体として利用している場合には、その土地全体に借地権が及ぶものとして評価してよいのでしょうか。
【回答要旨】
借地権の及ぶ範囲については、必ずしも建物敷地に限られるものではなく、一律に借地権の及ぶ範囲を定めることは実情に沿いません。借地権の及ぶ範囲は、借地契約の内容、例えば、権利金や地代の算定根拠、土地利用の制限等に基づいて判定することが合理的であると考えられます。
なお、建物の敷地と駐車場用地とが、不特定多数の者の通行の用に供されている道路等により物理的に分離されている場合には、それぞれの土地に存する権利を別個に判定することとなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達27
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/32.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
- 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 採草放牧地の地目
- 造成中の宅地の評価
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
- 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 一団の雑種地の判定
- 土地の地目の判定−農地
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 広大地の評価の計算例(その2)
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。