雑種地の賃借権の評価|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
雑種地の賃借権の価額は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価しますが、次のように評価することができます。
(1) 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
雑種地の自用地価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合
(2) (1)以外の賃借権
雑種地の自用地価額×法定地上権割合×1/2
(注)
1 「地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権」には、例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどが該当します。
2 法定地上権割合とは、その賃借権が地上権であるとした場合に適用される相続税法第23条に定められた割合をいいます。この場合、その契約上の残存期間がその賃借権の目的となっている雑種地の上に存する構築物等の残存耐用年数、過去の契約更新の状況等からみて契約が更新されることが明らかであると認められる場合には、その契約上の残存期間に更新によって延長されると見込まれる期間を加算した期間をもってその貸借権の残存期間とします。
【関係法令通達】
財産評価基本通達87
相続税法第23条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/18.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
- 多数の路線に接する宅地の評価
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 直後期末の方が課税時期に近い場合
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 共有地の評価
- 宅地の評価単位
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
- 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
- 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
- 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 一団の雑種地の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。