従業員社宅の敷地の評価|財産の評価
[従業員社宅の敷地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
従業員社宅の敷地の用に供されている宅地の価額については、貸家建付地の価額で評価するのでしょうか。
【回答要旨】
貸家建付地評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地をいいます。ところで、社宅は、通常社員の福利厚生施設として設けられているものであり、一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であるなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られる特殊の契約関係であるとされています。そしてこのことから、社宅については、一般的に借地借家法の適用はないとされています。
したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行いません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/13.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- がけ地等を有する宅地の評価
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 借地権の意義
- 正面路線の判定(2)
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
- がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 宅地の評価単位−不合理分割(2)
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。