従業員社宅の敷地の評価|財産の評価
[従業員社宅の敷地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
従業員社宅の敷地の用に供されている宅地の価額については、貸家建付地の価額で評価するのでしょうか。
【回答要旨】
貸家建付地評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地をいいます。ところで、社宅は、通常社員の福利厚生施設として設けられているものであり、一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であるなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られる特殊の契約関係であるとされています。そしてこのことから、社宅については、一般的に借地借家法の適用はないとされています。
したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行いません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/13.htm
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