従業員社宅の敷地の用に供されている宅地の価額については、貸家建付地の価額で評価するのでしょうか。
貸家建付地評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地をいいます。ところで、社宅は、通常社員の福利厚生施設として設けられているものであり、一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であるなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られる特殊の契約関係であるとされています。そしてこのことから、社宅については、一般的に借地借家法の適用はないとされています。
したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行いません。
財産評価基本通達26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/13.htm
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