青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

三方又は四方が路線に接する宅地の評価|財産の評価

[三方又は四方が路線に接する宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 正面と側方と裏面の三つの路線又は四つの路線に接する宅地の価額はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 三方又は四方が路線に接する宅地の価額は、正面と側方が路線に接する宅地の評価方法と正面と裏面が路線に接する宅地の評価方法を併用して計算した価額に地積を乗じた金額によって評価します。

(設例)

(計算例)

(1) 三方が路線に接する宅地の価額

(2) 四方が路線に接する宅地の価額

【関係法令通達】

 財産評価基本通達18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/06.htm

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