宅地の評価単位−自用地と借地権|財産の評価
[宅地の評価単位−自用地と借地権]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、次の図のように所有するA土地に隣接しているB土地を借地して、A、B土地上に建物を所有しています。この場合の宅地及び借地権の価額は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
甲の所有する土地及び借地権の価額は、A、B土地全体を1画地として評価した価額を基に、次の算式によって評価します。
なお、丙の貸宅地を評価する場合には、B土地を1画地の宅地として評価します。
(説明)
甲は、A土地に所有権、B土地に借地権という異なる権利を有していますが、同一の者が権利を有し一体として利用していることから、全体を1画地として評価し、各々の権利の価額はそれぞれの宅地の地積の割合に応じてあん分した価額を基に評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/08.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
- 宅地の評価単位−使用貸借
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 同族株主の判定
- 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。