役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、役員及び営業担当の使用人に対し交際費として毎月一定額の金銭を支給していますが、その精算は行っておりません。この金額は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めなくて差し支えないでしょうか。
【回答要旨】
「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めることになります。
「給与所得の源泉徴収票」は居住者に対し、国内において所得税法第28条第1項に規定する給与等を支払った場合に、税務署へ提出するとともに本人に交付することになります。
ここでいう「給与等」とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいいます。
使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないもの(いわゆる渡切交際費)については、その支給を受ける者の給与等に該当しますので、源泉徴収票の「支払金額」欄には、通常の給与に含めて記載する必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第28条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条、所得税基本通達28−4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/19.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 法人が非上場株式を購入した場合
- 返還を要しない敷金等に係る提出時期
- 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
- 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
- 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
- 法人に支払う賃借料
- 競売による取得
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 中途就職者の提出範囲
- 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 弁護士に支払う旅費相当額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。