建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準|法定調書
[建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、建築士の資格を有する者を社員として雇用し、専ら設計等の業務に従事させており、年末調整を行いました。
この場合、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければならない基準を教えてください。
【回答要旨】
支払金額が250万円を超えた場合に提出が必要です。
「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出基準は、次の表のとおりです。
受給者の区分 | 提出範囲 | ||
---|---|---|---|
年末調整をしたもの | (1) 法人(人格のない社団や財団を含みます。)の役員(取締役、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者)及び現に役員をしていなくてもその年中にこれらの役員であった者 | その年中の給与等の金額(以下「年間給与」という)が150万円超 | |
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等 | 年間給与が250万円超 | ||
(3) 上記(1)及び(2)以外の者 | 年間給与が500万円超 | ||
年末調整をしなかったもの | (4) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者 | イ その年中に退職した者、災害により被害を受けたため、その年中の給与所得に対する源泉徴収税額の徴収の猶予又は還付を受けた者 | 年間給与が250万円超(法人の役員の場合には50万円超) |
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった者 | 全部 | ||
(5) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等) | 年間給与が50万円超 |
ところで、上記の表(2)に規定している弁護士等は、所得税法第204 条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者をいい、それらの者に支払う給与等の提出範囲は、250万円を超える場合となります。
ご質問のように建築士の資格を有した者を社員として雇用した場合、その者が建築士としての業務を常に行える状況にあれば、(2)に該当する者に対して支払う給与となりますので、支払金額が250万円を超えた場合に提出が必要です。
(注)
- 1 (2)の提出基準は、弁護士等に給与等として支払っている場合の基準であり、これらの者に報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要となります。
- 2 未払の給与がある場合には、その金額を含めて判断します。
- 3 源泉徴収票は上記の提出範囲にかかわらず、すべての受給者に交付する必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項、第2項、第226条第1項、所得税法施行令第320条第2項、所得税法施行規則第93条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/07.htm
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