死亡後に支給期が到来する給与|法定調書
[死亡後に支給期が到来する給与]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社の役員Aは、3月15日に死亡しました。当社の給与支給日は、毎月25日のため、同年3月25日にAに対する3月分の役員報酬50万円をAの妻に支払いました。
この報酬は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありますか。
【回答要旨】
死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
なお、死亡時までに支給期の到来している給与等については、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含め、年末調整を行います。)。
(注) 「支給期」とは、所得税法基本通達36−9に定めるところによります。
≪参考≫
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第16号、第190条、所得税基本通達9−17、36−9、190−1、相続税基本通達3−33
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 死亡による退職の場合
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 中途就職者の提出範囲
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
- 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 前払家賃の記載方法
- 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 法人が非上場株式を購入した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。