配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

中途就職した者が退社した場合の提出範囲|法定調書

[中途就職した者が退社した場合の提出範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年4月に中途就職した従業員が、同年8月に当社を退職しました。この場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲には、転職前の会社の給与も含めて判定するのでしょうか(当社は、本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けています。)。

【回答要旨】

 転職前の会社の給与は含めないで、判定することとなります。

  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整をしなかった一般の従業員について、給与の支払金額が 250万円以下である場合には、「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要はありません。
 ところで、この場合の 250万円を超えるかどうかの判定において、転職前の会社の給与も含めるのかとのご質問ですが、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額」が250万円を超えるかどうかで判定することとなりますので、転職前の会社の給与は含めず、貴社が支払った給与等の金額のみで判定することとなります。
  したがって、ご質問の場合、貴社の給与200万円のみで判定しますので、支払金額が250万円を超えていないことから、源泉徴収票を税務署に提出する必要はありません。
  また、貴社の作成する源泉徴収票の「摘要」欄には、転職前の会社の給与等について記載する必要はありません。

(注) 「給与所得の源泉徴収票」は、税務署への提出が不要な場合であっても、受給者本人に必ず交付しなければなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行規則第93条第2項第3号、別表第六(一)備考2(16)(ハ)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/02.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  2. 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
  3. 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  4. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  5. 競売による取得
  6. 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
  7. 死亡による退職の場合
  8. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  9. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  10. 前払家賃の記載方法
  11. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  12. 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
  13. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  14. 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
  15. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  16. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  17. 行政書士に報酬を支払った場合
  18. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  19. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
  20. 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:19
昨日:400
ページビュー
今日:20
昨日:890

ページの先頭へ移動