競売による取得|法定調書
[競売による取得]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、裁判所を記載すればいいのですか。
【回答要旨】
「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。
(注)
1 登記事項証明書等により前所有者を確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
«競売における相関関係»
【関係法令通達】
所得税法第225条第1項第9号、民事執行法第2条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/6/01.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 競売による取得
- 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 弁護士に支払う旅費相当額
- 死亡による退職の場合
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 法人が非上場株式を購入した場合
- e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
- 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
- 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 行政書士に報酬を支払った場合
- 前払家賃の記載方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。