譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

競売による取得|法定調書

[競売による取得]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は競売により不動産を取得しました。
 物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
 この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、裁判所を記載すればいいのですか。

【回答要旨】

 「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。

 裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
 購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には前所有者を記載することになります。

(注)

1 登記事項証明書等により前所有者を確認することができます。

2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。

«競売における相関関係»

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号、民事執行法第2条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/6/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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