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消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法|法定調書

[消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 原稿の執筆を依頼しているAから、原稿料について次のような請求がありましたが、この場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければなりませんか。

【回答要旨】

 照会の場合、請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されており、消費税等の額を含めないと5万円以下になることから、支払調書を提出しなくても差し支えありません。

  提出範囲の金額基準については、原則として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めて判定しますが、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えありません。また、「支払金額」欄は、原則として消費税等の額を含めて記載することとなりますが、上記のように消費税等の額が明確に区分されているような場合には、消費税等の額を含めないで記載しても差し支えありません。ただし、この場合には、「摘要」欄に当該消費税等の額を記載します。

(注) 源泉徴収税額については、支払金額に含めたところで提出範囲の金額基準を判定します。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項、所得税法施行規則第84条第2項第4号、平元.3.2直料2-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/05.htm

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