最速節税対策

消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法|法定調書

[消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 原稿の執筆を依頼しているAから、原稿料について次のような請求がありましたが、この場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければなりませんか。

【回答要旨】

 照会の場合、請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されており、消費税等の額を含めないと5万円以下になることから、支払調書を提出しなくても差し支えありません。

  提出範囲の金額基準については、原則として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めて判定しますが、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えありません。また、「支払金額」欄は、原則として消費税等の額を含めて記載することとなりますが、上記のように消費税等の額が明確に区分されているような場合には、消費税等の額を含めないで記載しても差し支えありません。ただし、この場合には、「摘要」欄に当該消費税等の額を記載します。

(注) 源泉徴収税額については、支払金額に含めたところで提出範囲の金額基準を判定します。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項、所得税法施行規則第84条第2項第4号、平元.3.2直料2-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/05.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 行政書士に報酬を支払った場合
  2. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  3. 法人に対して支払った報酬等
  4. 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  5. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  6. 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
  7. 居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
  8. 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
  9. 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
  10. 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
  11. 返還を要しない敷金等に係る提出時期
  12. 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
  13. 死亡後に支給期が到来する給与
  14. 弁護士に支払う旅費相当額
  15. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
  16. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  17. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  18. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  19. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  20. 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024