給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)|法人税

[無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X社は、同社を合併法人、Y社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件吸収合併」といいます。)を行うことを予定しています。
 本件吸収合併においては、被合併法人(Y社)の株主(個人A、個人B及び個人C)に対して株式その他の資産を交付しない、いわゆる無対価合併の手法により行うこととします。
 なお、本件吸収合併後、個人AはX社株式のすべてを継続して保有する見込みです。
 この場合において、本件吸収合併は法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当すると解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 本件吸収合併は、適格合併に該当しません。

(理由)

  • 1 完全支配関係について
     完全支配関係とは、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下「当事者間の完全支配関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係(以下「法人相互の完全支配関係」といいます。)をいうこととされています(法2十二の七の六、法令4の2)。
     なお、一の者が個人である場合における当該一の者と特殊の関係のある個人とは、次に掲げる者(以下「親族等」といいます。)をいうこととされています(法令4、4の2)。
    •  一の者の親族
    •  一の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    •  一の者(個人である一の者に限ります。において同じです。)の使用人
    •  からまでに掲げる者以外の者で一の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    •  からまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

     本件吸収合併における合併法人であるX社は、その発行済株式のすべてが個人Aに保有されていることから、個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることとなります。
     また、被合併法人であるY社は、その発行済株式を個人Aだけでなく、その親族等に該当する個人B(父)及び個人C(妻)にも保有されているところ、完全支配関係に該当するかどうかの判定上、一の者の親族等が保有する株式を一の者(個人A)が保有しているものとして判定を行いますから、Y社についても個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることとなります。
     したがって、X社とY社の関係は、いずれも個人Aとの間に当事者間の完全支配関係があることから、法人相互の完全支配関係に該当することとなります。
  • 2 法人相互の完全支配関係がある場合の適格要件
     法人相互の完全支配関係がある法人間の合併に係る適格要件は、以下のとおりとされています。
    •  合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(法人相互の完全支配関係)があり、かつ、合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていること(法令4の3二)。

      (注) 本件吸収合併では、個人Aは合併後もX社株式のすべてを継続して保有する見込みであるため、個人Aによる完全支配関係が継続することが見込まれています。

    •  当該合併における被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないこと(法2十二の八)。

      (注) 本件吸収合併は、無対価合併の手法により行われますので、合併法人株式又は合併親法人株式のみならず、これら以外の資産も交付されません。


     ただし、無対価合併の手法による場合には、上記及びの要件のほかに、合併前の同一の者による完全支配関係が次に掲げるいずれかの関係がある完全支配関係である場合に限り、適格合併に該当することとされています(法令4の3二)。
    •  合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
    •  一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
    •  合併法人及びその合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
    •  被合併法人及びその被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係

     この点、本件吸収合併は、無対価合併の手法によるものであり、合併前の完全支配関係が個人Aによる法人相互の完全支配関係であることから、上記からまでの関係のうちの関係(以下「の関係」といいます。)に該当するかどうか判定することとなります。
  • 3 の関係における「一の者」
     上記1のとおり、完全支配関係に該当するかどうかの判定においては、一の者の保有する株式だけでなく、一の者の親族等が保有する株式を一の者が保有しているものとして判定を行うこととされているところです(法令4の2)。
     したがって、の関係に該当するかどうかの判定においても、「一の者」という同一の文言により規定されていることから、一の者の親族等が保有する株式を一の者が保有しているものとして判定を行うのではないかとの疑問が生ずるところではあります。
     そこで、それぞれの規定に着目すれば、完全支配関係に該当するかどうかの判定における「一の者」は、「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等の全部を保有する場合」(法令4の2)と明示的に「一の者」と特殊の関係のある個人(親族等)の保有する株式を「一の者」が保有しているものとしてその判定を行うこととされているところです。
     一方、の関係に該当するかどうかの判定における「一の者」は、「一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係」と規定されているに過ぎず、「一の者」と特殊の関係のある個人(親族等)の保有する株式を「一の者」が保有しているものとしてその判定を行うこととはされていません。
     本件吸収合併の場合、被合併法人Y社は、個人Aに加え、その親族等に該当する個人B及び個人Cの3者によって、発行済株式のすべてを保有されています。
     ただし、の関係に該当するかどうかの判定においては、親族等に該当する個人B及び個人Cにより保有されている株式を個人Aが保有しているものとしての関係に該当するかどうかの判定を行うことはできませんから、個人Aと被合併法人Y社との関係は、「一の者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係」には該当しないこととなります。
     したがって、照会の本件吸収合併が適格合併に該当すると解することはできないこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の6、第12号の8
 法人税法施行令第4条第1項、第4条の2第2項、第4条の3第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/20.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期
  2. 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
  3. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  4. 公益財団法人の交際費課税上の資本又は出資の額
  5. 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
  6. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  7. いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
  8. 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
  9. 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
  10. 医療保健業の範囲(健康診断等)
  11. 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
  12. 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
  13. 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
  14. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  15. 間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
  16. 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
  17. 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
  18. 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
  19. 役員に対する歩合給(定期同額給与)
  20. 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動