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無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)|法人税

[無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X社は、同社を合併法人、Y社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件吸収合併」といいます。)を行うことを予定しています。
 本件吸収合併においては、被合併法人(Y社)の株主(個人A、個人B及び個人C)に対して株式その他の資産を交付しない、いわゆる無対価合併の手法により行うこととします。
 なお、本件吸収合併後、個人AはX社株式のすべてを継続して保有する見込みです。
 この場合において、本件吸収合併は法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当すると解してよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 本件吸収合併は、適格合併に該当しません。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の7の6、第12号の8
 法人税法施行令第4条第1項、第4条の2第2項、第4条の3第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/20.htm

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