社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ|法人税

[一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X協会及びY協会は、一般財団法人のうち一定の要件を満たした非営利型法人に該当し(法法2九のニイ、法令3)、法人税法上公益法人等として取り扱われています(法法2六)。
 X協会及びY協会は、X協会を合併法人、Y協会を被合併法人とする合併を行う予定であるところ、Y協会は青色欠損金額を有しています。
 当該合併が適格合併に該当する場合には、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれると解してよろしいでしょうか。
 なお、X協会及びY協会は、いずれも一般財団法人であることから株主等(法2十四)は存在しません。

【回答要旨】

 Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれます。

(理由)

 法人税法第57条第2項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》においては、適格合併が行われた場合で被合併法人が合併前9年内事業年度に生じた青色欠損金額を有するときは、当該被合併法人において生じた青色欠損金額を合併法人において生じた青色欠損金額とみなすとされているところです。
 ただし、同条第3項において、適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係があり、かつ、支配関係が合併法人の合併の日を含む事業年度開始の日の5年前の日、被合併法人の設立の日又は合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続していない場合には、その適格合併が共同で事業を営むための合併としての要件(いわゆる「みなし共同事業要件」)を満たさない限り、同条第2項において合併法人の青色欠損金額とみなされる被合併法人の青色欠損金額のうち支配関係事業年度前に生じた欠損金額等、一定の欠損金額はないものとされており、この同条第3項の規定は、支配関係がある法人間において行われる適格合併のみをその適用対象としています。
 ご照会のX協会及びY協会は、いずれも株主等が存在しない法人ですので、X協会とY協会の合併は支配関係がない法人間の適格合併に該当しますから、同条第3項の適用を受けることなく、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれることとなります。

(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び災害による欠損金の繰越控除制度による繰越控除の対象となる欠損金額が、各事業年度開始の日前10年以内(改正前は9年以内)に開始した事業年度において生じた欠損金額とされました。なお、この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用されます(国税庁ホームページ「平成27年度法人税関係法令の改正の概要(平成27年5月)」参照。)。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第6号、第2条第9号の2イ、第14号、第57条第2項、第3項
 法人税法施行令第3条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/16.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  2. 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
  3. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  4. 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
  5. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  6. 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
  7. 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  8. ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
  9. 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
  10. 間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
  11. 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
  12. 評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
  13. 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
  14. 社会保険料の損金算入時期について
  15. 保険代理業における預金利子等の帰属の時期
  16. 展示実演用機械
  17. 支援者が極少数である場合の支援者の合意
  18. ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
  19. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  20. 保証人がいる場合の貸倒れ

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:289
昨日:493
ページビュー
今日:1,844
昨日:2,327

ページの先頭へ移動