分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、当社の100%子会社A社を分割法人、当社の95%子会社B社を分割承継法人とする吸収分割型分割を予定しています。
ところで、本件分割後に分割法人であるA社は解散することを予定していますので、適格判定を行う上では、同一の者による50%超の株式の保有関係を有する場合における適格要件を満たさないこととなるのでしょうか。
また、上記の適格要件を満たさない場合であっても、次のからのような事実関係にある場合には、共同事業要件による各要件を満たし、適格分割に該当すると考えてよろしいでしょうか。
〔事実関係〕
A社及びB社はいずれも不動産事業を営んでいる。
A社及びB社は代表者が同一であり、本件分割後も当該代表者がB社の代表者として経営に従事する予定である。
分割によりA社の不動産事業に係る主要な資産及び負債はB社に移転する予定である。
A社の従業者はすべてB社に引き継がれる予定である。
本件分割後もA社の分割事業である不動産事業がB社において引き続き営まれることが見込まれている。
分割法人A社の株主である当社は、本件分割により交付を受ける分割承継法人の株式の全部を継続して保有する予定である。
【回答要旨】
分割前に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、分割後に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による支配関係が継続することが見込まれ、法人税法第2条第12号の11ロの(1)から(3)に規定する要件を満たせば適格分割に該当することとなります(法令4の3二)。
ご照会の場合、分割前に分割法人であるA社と分割承継法人であるB社は、当社によりいずれも50%を超える株式を保有される関係にあり、分割時点では分割法人であるA社と分割承継法人であるB社との間に同一の者による支配関係がありますが、分割後にA社を解散する予定であり、当社によるA社支配そのものがなくなりますので、同一の者による支配関係が継続することができなくなります。したがって、分割時点において「同一の者による支配関係」による適格要件を満たさないこととなりますが、そのような場合であっても、共同事業要件(法令4の3一〜六、規3)による検討を行い、これを満たした場合には適格分割に該当することになります。
ご照会の場合には、次のとおり共同事業要件による適格要件を満たすことから、適格分割に該当するものと考えられます。
分割事業と分割承継事業とが相互に関連するものであること。
本件分割前にA社及びB社の代表者であった者が、分割後もB社の代表者として経営に従事することが見込まれていること。
本件分割によりA社の不動産事業に係る主要な資産及び負債がB社に移転する予定であること。
A社の従業者の80%以上がB社に引き継がれる予定であること。
分割事業である不動産事業が分割後にB社において引き続き営まれることが見込まれていること。
貴社は、本件分割により交付を受けるB社(分割承継法人)の株式の全部を継続して保有する見込みであり、また、分割時点でA社の株式の全部を保有していること。
【関係法令通達】
法人税法第2条第12号の11
法人税法施行令第4条の3第6項、第7項、第8項
法人税法施行規則第3条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/08.htm
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