慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について|法人税

[持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 持株会社であるAホールディングス社とB社は、平成X年10月1日を目途に合併することを予定しています。なお、Aホールディングス社とB社とは、平成X−2年4月1日に支配関係が生じています。
 今般の合併については、Aホールディングス社がB社の発行する株式を100%保有していますので、適格合併に該当すると考えていますが、両社の間で支配関係が生じた日が平成X-2年4月1日であることから、みなし共同事業要件(法令112)を満たさない場合には特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入規定(法62の7)が適用されることになります。

 本件の場合、みなし共同事業要件のうちの一つである事業関連性要件について、次のことからすれば、両社の事業は相互に関連性があるものと考えて差し支えないでしょうか。

. Aホールディングス社は、B社及びB社グループの経営管理業務を行っている。

. B社は、Aホールディングス社の行う経営管理により事業活動を継続・維持している。

【回答要旨】

1. お尋ねのみなし共同事業要件とは、一般に、法人税法第62条の7《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》第1項に規定する「共同で事業を営むための適格組織再編成等」に該当するための要件をいい、具体的には、その適格組織再編成等が次の(1)から(4)までに掲げる要件又は(1)及び(5)に掲げる要件に該当することをいいます(法令112、)。

  1. (1) 事業関連性要件(法令112一)
  2. (2) 事業規模要件(5倍)(法令112二)
  3. (3) 被合併法人の事業規模継続要件(2倍)(法令112三)
  4. (4) 合併法人の事業規模継続要件(2倍)(法令112四)
  5. (5) 特定役員引継要件(法令112五)

2. このみなし共同事業要件のうち事業関連性要件(上記1(1))とは、法人税法施行令第112条第3項第1号では「適格合併に係る被合併法人の被合併事業と当該適格合併に係る合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること」と規定されています。
 この事業が「相互に関連するものであること」というのは、例えば、「○×小売業と○×小売業というように同種の事業を営んでいるもの」、「製薬業における製造と販売のように、その業態が異なっても薬という同一の製品の製造と販売を行うなど、それぞれの事業が関連するもの」、「それぞれの事業が合併後において、合併法人において一体として営まれている現状にあるもの」などがこれに該当すると考えられます。

3. ところで、持株会社の中には、単に株主としての立場のみしか有しないような場合がありますが、ご照会の場合には、Aホールディングス社は、B社及びB社グループの事業最適化等を踏まえた事業計画の策定や営業に関する指導及び監査業務などの経営管理業務を行うことによって、単に株主としての立場のみだけでなく、持株会社としてB社を含むA社グループ全体の財務面、監査面などを経営上監督する立場にあり、いわばAホールディングス社とB社グループが相まって一つの事業を営んでいる実態にあるような場合には、両社の事業は密接な関係を有していると認められ、Aホールディングス社の合併事業とB社の被合併事業は相互に関連するものと解するのが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法第62条の7
 法人税法施行令第112条第3項第1号、第10項
 法人税法施行規則第3条、第26条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/05.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
  2. いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
  3. 定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)
  4. 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
  5. 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
  6. 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
  7. 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
  8. 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
  9. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  10. 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
  11. 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
  12. いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
  13. 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
  14. 社会保険料の損金算入時期について
  15. 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
  16. 電気通信工事業者が有する機械設備の耐用年数
  17. 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
  18. 少額の広告宣伝用資産の一時償却
  19. 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
  20. 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:436
昨日:468
ページビュー
今日:600
昨日:3,493

ページの先頭へ移動