譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

賦課金の運用による付随収入の仮受経理|法人税

[賦課金の運用による付随収入の仮受経理]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人税基本通達14−2−9((協同組合等の特別の賦課金))の適用に当たり、賦課金として収入した金銭を預金とし、その利息収入を含めて計算した剰余金の額を仮受経理していますが、その利息を当期の益金の額に算入しなくてもよいでしょうか。
 なお、賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益により実施することとしています。

【回答要旨】

 教育事業又は指導事業に係る賦課金として収入した金銭を預金している場合において、当該賦課金に係る預金が他の事業に係る預金と区分されており、当該賦課金に係る預金の利息が当該賦課金について生じた利息であることが明らかであるときは、その利息は当該賦課金に含めて仮受経理の対象とすることができます。

(理由)
 賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益とにより実施することとしているのですから、これを区分する必要はありません。

【関係法令通達】

 法人税基本通達14−2−9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/29/01.htm

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