賦課金の運用による付随収入の仮受経理|法人税
[賦課金の運用による付随収入の仮受経理]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人税基本通達14−2−9((協同組合等の特別の賦課金))の適用に当たり、賦課金として収入した金銭を預金とし、その利息収入を含めて計算した剰余金の額を仮受経理していますが、その利息を当期の益金の額に算入しなくてもよいでしょうか。
なお、賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益により実施することとしています。
【回答要旨】
教育事業又は指導事業に係る賦課金として収入した金銭を預金している場合において、当該賦課金に係る預金が他の事業に係る預金と区分されており、当該賦課金に係る預金の利息が当該賦課金について生じた利息であることが明らかであるときは、その利息は当該賦課金に含めて仮受経理の対象とすることができます。
(理由)
賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益とにより実施することとしているのですから、これを区分する必要はありません。
【関係法令通達】
法人税基本通達14−2−9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/29/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税
- 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
- 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 準備金の差額積立て等
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 自走式クローラダンプの耐用年数
- ドア自動管理装置の耐用年数
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。